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台風被害、住宅応急修理の対象拡大

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内閣府は災害救助法の住宅応急修理について、一部損壊でも、損壊割合が10%以上ならば、限度額30万円で支援することを発表しました。

今年度、災害救助法が適用された災害から適用で恒久的なものとなります。
半壊以上の認定でなければ、何ら支援が受けられなかったもとで、重要な内容です。しかし、30万円では、不十分ですし、さらに拡充を求めていきます。

赤旗記事→「一部損壊住宅も支援/被災修理の対象拡大

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