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すべての公害被害者の救済を

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公害健康被害補償法の改正について29日環境委員会で質疑が行われました。

現在大気汚染による認定被害者補償給付の一部に、自動車重量税が交付されています。その交付期限が2017年度末のため、今後も繰り入れられるよう期限を定めず「当分の間」とするものです。

武田議員は29日の環境委員会で、「当分の間」とは最後の一人まで救済するということか追求しました。中川雅治環境相は「最後の患者さんまで救済する」と表明しました。

続けて、大気汚染による公害患者さんの身体的、精神的な苦しみは続いている事を紹介。「よい薬ができても50m歩けばしゃがみ込む」「ぜん息というだけでなぜ救済されるんやと言われた」。

名古屋市では、区域指定解除後もNo₂やSPMが環境基準を超えていたこと、PM2.5は名古屋の全測定局で環境基準を達成できたのは2015年度だったことなどを挙げ、大気汚染が続いていた実態を示しました。

文科省が行っている全国保健統計調査によると、名古屋市と東海市はぜん息被患率が全国平均より上回り、とくに名古屋市南部では名古屋市内よりも平均を上回っています。

現在もいくつかの自治体では、独自に呼吸器疾患の医療制度を続け救済し続けています。

東海市では「大気汚染が原因として疑わしいから救済する」として医療費助成制度を創設し現在も制度を続けています。

「原因がはっきりしないから救済しない」国との違いは国民への姿勢の違いです。

すべての公害による被害者のみなさんが救済されるよう、国の責任で医療費助成制度創設を求めました。

 

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