通学定期券払い戻しの質疑。本日、ありました。
日頃、ICカード定期券を利用してないと理解しにくいかも知れませんが、つまり…
IC カード定期券は、定期券区間を期限内は乗り放題ですが、同じカードに一般のSuica機能もついています。だから、カードにチャージして、定期区間以外でも利用されているわけです。
今回、事務所に相談があったのは、
「鉄道各社は一斉休校が要請されたことを受け、定期券は2/28から利用していないものとみなして払い戻します!としている。だけど、JR東日本は、2/28以降に定期区間ではなく、チャージ分で使用しても定期券を使ったと記録され、払い戻しができず、高校生が方を落としている」というもの。
質疑で理由を聞くと、「システム上仕方がない」と。
では、JR 東日本以外のJR各社は?と聞くと、「休校要請された日を払い戻し申込日にするというのは共通」だが、チャージ分を使ったら最終使用日にします、というところは他にないこともわかりました。
大臣からは「私のところにも相談がきている」「システム上の違いはあっても通学定期の払い戻しで違いがあるのはあまり好ましくない」「指導する方向で対応したい」との答弁がされました!
指導とその後の対応を注視しなければなりません。前向きの変化を期待したい!
議事録
○武田良介君 日本共産党の武田良介です。
ドローンは、災害の際の被害状況の把握を始め様々なところで活用が始まっております。一方で事故の報告件数も増えているということでありまして、これまで登録制度がなくて全体を把握できなかったということから、今回基本的に全ての所有者とその機体の登録を義務付けるということは大変重要な改正であるというふうに思っております。ドローンの事故を減らして国民の安全をどう守るのかという点で質問させていただきたいというふうに思います。
事故が発生した際の責任の所在、それから原因究明は誰が行うのかということなんですけれども、米軍ですとか自衛隊が所有するドローンもあるということであります。資料の一の方には、防衛省・自衛隊がドローンを約六百機保有しているということで今回御説明いただきましたので、資料に付けておきました。
米軍や自衛隊が所有するドローンというのは、現行の航空法でも飛行許可申請の対象外であるということですし、今回の法改正に当たっても登録の対象外というふうになっているというふうに聞いております。運輸安全委員会の調査対象となる航空、鉄道、船舶事故ですけれども、航空分野で行われる調査は有人航空機に限るというふうに伺っております。
そこでお聞きしたいんですが、原因究明は誰が行うのかということなんですが、ちょっと三つの場合示させていただきたいと思うんですが、自衛隊所有のドローンが単独の事故を起こした場合、それから自衛隊所有のドローンと民間の有人航空機の事故の場合、それから自衛隊所有のドローンと民間ドローンの事故の場合、それぞれ原因究明は誰が行うのでしょうか。
○政府参考人(和田浩一君) お答えをいたします。
地上の人、物や航行中の航空機等の安全確保を図る観点から、仮に無人航空機の事故が発生した際にしっかりと原因究明を図ることが重要であると認識をしております。
お尋ねのまず一点目、自衛隊のドローンによる単独事故の場合でございますけれども、自衛隊が使用する無人航空機につきましては、自衛隊法により、許可、承認や報告徴収等の航空法の規制の適用が除外をされております。仮に事故等が発生した場合には、防衛省におきまして原因究明等も含めて適切な対応がなされるものと承知をしております。
それから二点目、自衛隊のドローンと民間の有人機の事故の場合でございますけれども、自衛隊が使用する無人航空機と民間航空機との間で航空事故が発生した場合には、運輸安全委員会が、必要に応じ自衛隊が使用する無人航空機の操縦者等からの報告も得た上で、航空機の事故防止等の観点から当該事案の原因究明を行うこととなります。また、防衛省側においても、使用する無人航空機に関して原因究明等も含めた適切な対応が取られることになるものと承知をしております。
それから三点目でございますけれども、自衛隊のドローンと民間のドローンの事故の場合でございますけれども、自衛隊が使用する無人航空機と民間の無人航空機との間で事故等が発生した場合、国土交通省において、当該民間の無人航空機の操縦者等に対して必要に応じて報告を求め、当該報告を基に原因究明等必要な措置をとることになります。また、防衛省側においても、使用する無人航空機に関して原因究明等を含めた適切な対応が取られることになるものと承知をしております。その上で、国土交通省及び防衛省の両省で必要な連携を取りつつ、必要な対応を取っていくものと考えております。
○武田良介君 今日、米軍所有のドローンということについてはお聞きしませんでしたけれども、いずれにしても、米軍所有のものにしろ、防衛省・自衛隊所有のものにしろ、責任を曖昧にするということは、これ許されないだろうというふうに思いますので、指摘をさせていただきたいと思います。
次に、二〇二二年までに物流分野での利用を目指すとされておりますレベル4、この有人地帯での目視外飛行ですけれども、第三者の所有土地の上空を飛行するということですよね。ここでは、その安全性と土地の所有権をどう考えるかということが課題になっているというふうに承知をしております。
これらの課題をどう整理しているのか、国交省と内閣官房からそれぞれ御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(和田浩一君) お答え申し上げます。
ドローンを始めとする無人航空機につきましては、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術として利用ニーズが高まっており、技術開発の進展に伴う安価で高性能な機体の普及を背景に、その利活用が急速に拡大をしております。
政府といたしましては、二〇二二年度を目途に、有人地帯における補助者なしでの目視外飛行、いわゆるレベル4を実現し、都市部での無人航空機の利活用を可能とするためには、飛行のリスクに応じてこれまで以上に厳格に安全を担保することが必要であると考えております。そのため、本年三月に策定をした基本方針に基づきまして、機体の安全性認証制度や操縦者の技能証明制度の創設等を目指しているところでございます。
国土交通省といたしましては、引き続き無人航空機の利活用の拡大を後押しするとともに、安心、安全な運用の実現を図るため、この基本方針に基づきまして、専門家の意見も聞きながら、具体的な制度の整備に向けて引き続き検討を進めてまいります。
○政府参考人(岩崎俊一君) お答えいたします。
政府におきましては、関係省庁、学識者、メーカー、関係団体から成ります協議会を設置いたしまして、ドローンの利活用の拡大に関わる諸課題を議論、検討し、本年三月に今後の基本方針を取りまとめました。
この基本方針におきましては、ドローンの飛行と土地所有権についても一定の整理が行われ、現状では、他人の土地の上空で小型無人機を飛行させる場合には、当該土地の具体的な使用態様に照らして、土地所有者の利益を害しない範囲でこれを行わなければならないとされております。このため、政府といたしましては、この方針に基づきまして、土地所有者の利益を害しないようドローンを飛行させる者が安全確保対策の実施、保険への加入などの安全、安心な飛行形態を確保するよう対策を推進してまいりたいと考えております。
○武田良介君 様々な課題、あると思います。安全性という指摘も先ほど来ずっと出ております。是非、スケジュールありきで進めるということではなくて、安全第一でルール作りを求めたいというふうに思います。
法案についてはここまでにさせていただいて、残りの時間で新型コロナの影響に伴う通学定期券の払戻しについて伺いたいと思います。
安倍首相が二月の二十七日に全国の小中高校、特別支援学校の一斉休校を要請したことを受けまして、鉄道各社はほとんどのところで、通学定期の払戻しは二月二十八日以降の最終登校日を定期券最終使用日とみなして、残る有効期間を一か月単位で払い戻すという、こういう特例を設けているということなんですね。これは、窓口の混雑、三密を避けるための措置だというふうに伺っております。つまり、一斉休校に入った日から払い戻すから慌てて窓口に詰めかけないでくれということだと思うんですが。
ここまではいいんですけれども、JR東日本は、チャージ機能を持つSuica定期券の払戻しについて次のような括弧書きを付けているんです。資料の二に付けておりますが、青の線で囲ってあるところがそのただし書でございます。ただし、それ以降に当該通学定期券を使用した場合、括弧して、チャージ残高による鉄道又はバスの利用を含みますは、その最終使用日に払戻しのお申出をされたものとみなして取り扱いますというふうにあるんですね。
これ、資料の三にイメージ図を作ってみたんですけれども、定期券の区間であるA駅―B駅間、ここは一切利用していなくても、例えば学習塾だとか買物に出かけたということでA駅―C駅の間をチャージ分で利用すると、この日が最終利用日にされてしまうということなんです。
なぜこんなことが起こってしまうのか、鉄道局長、いかがですか。
○政府参考人(水嶋智君) お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、元々、定期券の払戻しについては、JRなどでは通常申し出た日以降の有効期間について一か月単位で払戻しをしていたと。それを、今回のコロナの関係で休校措置などに伴う定期券の払戻しに当たっては、多くの鉄道事業者で、利用者利便の観点から、自主的な経営判断として、休校要請のあった日以降の最終登校日を最終使用日とみなして払戻しをする特例的な措置を講じてきたということでございます。
今委員御指摘の、JR東日本が、チャージ分が付いた定期券、ここについてちょっとややこしい事態が生じておりまして、ここにつきましては、JR東日本に確認をしたところ、最終登校日以降に新たにICカード定期券を使用した場合に、チャージ残高によって定期券区間以外の区間を利用した場合でも、そのシステム上、履歴が上書きをされてしまって、定期券を利用したというふうにみなされてしまうということがシステム上起きてしまっているということでございます。
このため、チャージ残高による定期券区間以外の利用を最終使用日とみなしますということを今委員御指摘のホームページで書いてきたということでございまして、このため、JR東日本としては、元々、利用者に対して、特例的な措置の払戻しを受ける場合にはいずれの用途であってもICカードの定期券の使用をしないようにお願いをしてきたという経緯があったということでございます。
○武田良介君 つまり、システム上やむを得ないということだと思うんですけれども、なぜ質問するかというと、私の事務所の方にも、JR東日本の窓口で定期券の払戻しができると思って高校生が行ったけれども、駄目だというふうに言われてしまって肩を落として帰っていく高校生、何人も見かけるという話が私の事務所にあったからなんですね。
国交省にこれも確認しますけれども、他のJR各社ですね、東日本以外で東日本と同じただし書をもって運用しているところはあったでしょうか。
○政府参考人(水嶋智君) まず、JR各社の払戻しがどうなっているかということでございますけれども、これはJR東日本と同様、JR各社とも、休校要請のあった日以降の最終登校日を最終使用日とみなして、定期券利用がその後ない場合に限って払戻しをするという特例は同じようにやっていたということでございます。
JR東日本においては、先ほど言ったような、履歴がシステム上、上書きされるということが生じていたわけでございますけれども、他社においては、JRの他社においては、定期券区間の利用履歴と定期券区間以外の利用履歴が区別できなくなるというシステム上の問題は生じないということでございまして、また、JR東日本のような、特例を受ける場合にICカードの定期券の使用をしないようにしてくださいといったようなお願いもしてこなかったという違いがあるということでございます。
○武田良介君 資料の四に私たちも独自に調べた結果を付けてありますけれども、このただし書についてはほかには見られなかった。今、答弁の中で、システム上、東だけがそういう状況なんだというようなお話がありましたので、引き続き私も調べていきたいと思うんですけど、このシステムですね、調べていきたいというふうに思うんですけれども。
もう一歩踏み込んで紹介をいたしますと、通学定期券の払戻しについてどういう対応されていますかということで私たちも聞き取りをしていきましたら、利用者の自己申告で最終日決めていると、そういう運用をやっているという説明をいただきました。
これ、その理由を聞きますと、磁気タイプの定期券があると、要は、じゃこっと入れて出てくるやつですね、あの紙のやつですね、あの磁気タイプの定期券もあると。そうすると、要は、磁気タイプの定期券というのはICカードみたいにその記録が残っていくものではないということがありますから、最終使用日が更新されるということにならないんですね。だから、一斉休校が要請された翌日を最終使用日とみなすというふうにするしかないわけです。そうすると、ICカード定期券を使っている人と磁気型の定期券使っている人の間で公平性を保たなきゃいけないということで自己申告にするということの御説明もいただきました。
こう状況を整理してくると、東日本でもやろうと思えばできるんじゃないかなというふうに思えるんですが、ちょっとこれ通告していないんですけれども、東日本でもできるんじゃないかなと思うんですが、局長、どうでしょうかね。
○政府参考人(水嶋智君) お答えを申し上げます。
磁気券とSuicaのシステムの違いについては、済みません、私必ずしも詳しくないところでございますけれども、委員御指摘のJR東日本のチャージ付き定期券に関して、そのような、利用者の方にとってみれば、たまたま過って使ってしまった、あるいは使ってしまうと払戻しが受けられないということは知っていたけれども、その後Suicaを使ってしまうことでその払戻しが受けられなくなってしまうような事態が生じているんじゃないかということで、窓口で混乱をしたということは私どもも承知をしております。
このため、私どもの方は、JR東日本の方にそういった場合の対応方法についてはお願いをいたしまして、利用者の実情に即した対応を行うようにお願いをしたところでございまして、実際にもそのような対応が窓口で行われているというふうに承知をしているところでございます。
○武田良介君 先ほども経営判断という話もありました。そういうことなのかもしれないんですけれども、しかし、JR各社も、このICカードの一体としたチャージ分とその定期券、一体にした一枚のカードでというのを、これを推奨してきたということがあると思うんですよ。これまでやっていなかったこと、そしてコロナのことがあり、払戻しどうするかという問題が顕在化したということだと思うんですが。
一方で、元をただせば一斉休校ということがあったから今回こういう事態が生じたということもありますから、最後に大臣に伺いたいんですけど、この実態を調べるとか、あるいは地域や鉄道会社、住んでいる高校生たちにとって使っている鉄道会社が違うことでこういう差が生まれるということが実際起こっていますので、何か会社に働きかけるのか、財政的支援という意味だけじゃなくて、何らか国の迅速な対応も必要ではないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 一斉休校をしたことがこうしたことを、何というか、起因しているというようなことの御発言ありましたけど、私は一斉休校は一斉休校で、これはコロナの感染拡大防止ということでとられた措置だというふうに思っております。
これを受けて、私のところにもこの定期の払戻しの件は幾つも市民相談みたいな形で来ておりまして、特に多かったのは、二月末日が最終登校日なんですけど、三月の十五日、中旬に、春休みに入る前に一度登校したと。一日使われるとそれが最終登校日になるみたいな話で、そうしたことは、私、一つ一つ対応して、鉄道事業者に、それJRの東もあったんじゃないかと思うんですけど、西とか、地元ですから、民鉄についてもつないで、そうすると、事情を説明して、事情を聞いて対処するということで徹底をされているというふうに思っております。
JR東のこのチャージの件についても二つ三つ御相談があって、そのたびにJR東につなげて、事情を聞いてちゃんと対応するということで、私はその問題は余り生じていないんじゃないかというふうに思っておりましたが、ちょっとシステム上の違いがあるにしても、この通学定期券の、資料四に載っているような、払戻しの御案内についてちょっと違うようなことというのは余り好ましくないと思うので、ここもしっかり現場で対応している以上はそうしたことの表記をするように指導する方向で対応したいと思っております。
○武田良介君 ありがとうございました。終わります。
関連資料
赤旗記事「自衛隊の事故 責任は/武田氏 ドローン規制ただす」
赤旗記事「通学定期券の払い戻し拒否/国交相が指導検討表明/武田氏に答弁」